特定非営利活動法人 横浜ブリッジセンター 定款

第1章 総 則
  (名称)
 第1条  この法人は、特定非営利活動法人横浜ブリッジセンターと称する。
  (事務所)
 第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市西区南幸2丁目11番地1号横浜エム・エスビルに置く。

第2章 目的及び事業
  (目的)
 第3条 この法人は、社団法人日本コントラクトブリッジ連盟から(同連盟の定款に定める)公認クラブとして承認を受け、コントラクトブリッジに関心のある人に会場とコントラクトブリッジ競技会等を提供すると共に、コントラクトブリッジの普及及び発展をとおして文化の振興に寄与することを目的とする。
  (特定非営利活動の種類)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表四に定められた文化の振興を図る活動を行う。
  (事業)
 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行う。
   (1) 各種コントラクトブリッジ競技会の開催
   (2) コントラクトブリッジに関する広報及び講習会等の開催と援助
   (3) コントラクトブリッジに関心のある人への会場の提供
   (4) コントラクトブリッジに関する出版物及び資料の収集と提供
   (5) その他、この法人の目的を達成するために必要と総会が議決した事業
第3章 会 員
  (種別)
 第6条 この法人の会員は、次の2種とする。
   (1) 正会員
   (2) 賛助会員
  2 正会員はこの法人の運営に参画する個人とし、法上の社員とする。
  3 賛助会員はこの法人の設立の主旨に賛同し、この法人の健全な運営のために資金面で協力する。その協力の方法は総会の議決により別に定める。
  (入会)
 第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面もって本人にその旨を通知しなければならない。
  (入会金)
 第8条 正会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
  (退会)
 第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
  (資格の喪失)
 第10条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1) 退会したとき
   (2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき
   (3) 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
   (4) 除名されたとき
  (除名)
 第11条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   (2) この法人の定款等を遵守するという義務に違反したとき
  (拠出金品の不返還)
 第12条 既納の入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
  (種別及び定数)
 第13条 この法人には、次の役員を置く。
   (1) 理事 5名以上7名以内
   (2) 監事 1名以上2名以内
  2 理事のうち、各一人を理事長及び副理事長とする。
  (選任等)
 第14条 理事及び監事は総会において選任する。
  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。

  (職務)
 第15条 理事長はこの法人を代表し、業務を総理する。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し又はその職務を行う。
  3 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
  4 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2) この法人の財産の状況を監査すること。
   (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   (4) 前号の報告をするため必要あるときは、総会を招集すること

   (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
  (任期)
 第16条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
  (欠員補充)
 第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1以上欠けた場合は、直ちに定数を満たすよう補充する。
  (解任)
 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき
   (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

  (報酬)
 第19条 この法人の役員は、すべて無報酬とする。ただし、第20条に定めるこの法人の職員が、理事に選出されたときは、この職員に支払われる給与等は役員の報酬とは見なさない。
  (職員)
 第20条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
  2 職員は、理事長が任免する。
  3 職員は、有給とする。

第5章 総 会
  (種別)
 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  (構成)
 第22条 総会は、第6条第1項第1号の正会員をもって構成する。
  (権能)
 第23条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
   (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
   (3) 役員の選任に関する事項
   (4) 入会金に関する事項
   (5) 定款の変更
   (6) 解散及び合併
   (7) その他理事会が必要と認めるこの法人の業務に関する重要事項
  (開催)
 第24条 通常総会は、毎年1回10月又は11月に開催する。
  2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 理事会が必要と認めたとき。
   (2) 正会員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
   (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
  (招集)
 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
  (議長)
 第26条 通常総会の議長は、理事長とする。
  2 臨時総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
  (定足数)
 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  (議決)
 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
  (議事録)
 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員に公開しなければならない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び代理表決委任者がある場合は、その数を付記する)
   (3) 審議事項
   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
  (構成)

 第30条 理事会は、理事をもって構成する。
  (権能)
 第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1) 総会に付議すべき事項
   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3) 事務局の組織等に関する事項
   (4) その他総会の議決を要しないこの法人の事業遂行に必要な事項
  (開催)
 第32条 定例理事会は、毎年3回開催する。
  2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 理事長が必要と認めたとき
   (2) 理事総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき
   (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
  (招集)
 第33条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときはその日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  (議長)
 第34条 理事会の議長は、理事長とする。
  (定足数)
 第35条 理事会は、理事総数の3分の2以上の者が出席しなければ開会することができない。
  (議決)
 第36条 理事会における議事は、この定款に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  (議事録)
 第37条 理事会の議事については、第29条の規定に準じて議事録を作成し、会員に公開しなければならない。

第7章 資産及び会計
  (資産の構成)
 第38条 この法人の資産は、次のとおりとする。
   (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
   (2) 入会金
   (3) 寄付金品
   (4) 財産から生ずる収入
   (5) 事業に伴う収入
   (6) その他の収入
  (資産の管理)
 第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の承認のもとに、理事長が別に定める。
  (会計の原則)
 第40条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
   (1) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
   (2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
   (3) 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する正確な内容を明確に表示したものとすること。
   (4) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  (事業計画及び予算)
 第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
  (暫定予算)
 第42条 前条の規定にもかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始までに予算成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  (事業報告及び収支決算)
 第43条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに役員名簿等と共に、監事の監査報告とともに理事会及び総会の承認を経て、毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならない。
  2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を経て、翌年度に繰り越すものとする。
   (事業年度)
 第44条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)
 第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
  2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
   (1) 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
   (2) 資産に関する事項
   (3) 公告の方法
  (解散)
 第46条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。
   (1) 総会の決議
   (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3) 正会員の欠亡
   (4) 合併
   (5) 破産
   (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人を解散するときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

  (残余財産の帰属)
 第47条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、社団法人日本コントラクトブリッジ連盟に帰属するものとする。
  (合併)
 第48条 この法人が他の特定非営利活動法人と合併するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法等
  (公告の方法)
 第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
  (書類及び帳簿の備付等)
 第50条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
   (1) 定款
   (2) 会員の名簿
   (3) 役員及びその他職員の名簿
   (4) 事業報告書
   (5) 財産目録
   (6) 貸借対照表及び収支計算書
   (7) 理事会及び総会の議事に関する書類
   (8) その他必要な書類及び帳簿
  (事業報告書等の公開)
 第51条 前条第1項第1号から第8号の書類及び帳簿等は、請求あれば閲覧させ、また必要に応じて謄本の作成に努める。

第10章 雑 則
  (細則)
 第52条 この定款の施行について必要な細則は、総会及び理事会の議決を経て別に定めることができる。

附 則
  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. 第14条の規定にかかわらず、この法人設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
        理事長   木村 修躬
        副理事長  小澤 豊彦
        理事     石榑 千惠子
        同      中谷 忠義
        同      萩原 年
        監事    小野 德次郎
        同     鎌谷 茂善
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成12年11月30日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年9月30日までとする。
  6. 設立当初の入会金は第8条の規定にかかわらず、5万円とする。